小論塾利用規約

小論塾利用規約

第1条 本規約の適用

1.本規約は、小論塾(以下「当塾」と称します)が提供する学習指導サービス(以下「本サービス」と称します)について、当塾と本サービスを利用される方(以下「塾生」と称します)およびその保護者(以下「保護者」と称します)の間の本サービスの利用契約の内容に関して適用します。
2.塾生および保護者は、入塾の申し込みを行った時点で、本規約を承諾したものとみなします。

第2条 規約の変更

1.当塾は本規約を変更することがあります。
2.変更の際は、事前に塾生と保護者にその変更内容をお伝えします。

第3条 本サービスの内容

1.当塾は塾生ならびに保護者に対して、以下のサービスを提供します。
①当塾が準備する会場での小論文を中心とする学習指導(以下「通塾指導」と称します)
②通信教育による学習指導(以下「通信指導」と称します)
③訪問(家庭指導)による学習指導(以下「家庭指導」と称します)
④その他上記①から③に関連する付随サービス
2.各塾生へのサービスの内容、提供回数、時期、入会金、受講費は別途文書により塾生及び保護者に提示し承諾を得たうえで提供します。

第4条 授業の欠席と代講

1.通塾指導及び家庭指導の授業を塾生又は保護者の事情により欠席した場合、代講は行いません。但し、欠席の回に限り通信指導と同様のサービスを受けることができます。
2.前項の場合を含め通信指導のサービスの有効期間は1ヶ月間です。

第5条 授業の遅刻

1.通塾指導及び家庭指導の授業を遅刻する場合、その旨を、塾生もしくは保護者から授業開始時刻前に、当塾まで連絡いただくものとします。
2.前項の場合、授業時間は遅刻時間分短縮されます。
3.遅刻の連絡がなく、授業開始時刻を15分以上経過した場合は、授業を受講できない場合があります。

第6条 講師

1.担当講師は講師の病欠、休暇、退職などやむをえない事情により、担当講師を変更する場合があります。

第7条 入塾

1.入塾申込書の提出および入会金のお支払いにより入塾とみなし、当塾と塾生ならびに保護者との基本契約が成立し、塾生ならびに保護者は当塾の本サービスを受ける権利が生じます。

第8条 退塾

1.退塾を希望される場合は、退塾の旨を文書あるいは口頭で、退塾を希望する日の1カ月前までに、当塾に申し出るものとします。
2.退塾希望日を経過した時点で退塾とみなし、当塾と塾生ならびに保護者との基本契約が終了し、塾生ならびに保護者は当塾の本サービスを受ける資格が失効します。
3.退塾月の受講料は、第9条の入会金および受講料の規定によります。

第9条 入会金および受講料

1.入会金および受講料は、別に定める支払い方法でお支払いいただくものとします。
2.入塾の際、入会金と受講する授業分の受講料を入塾申込書提出時にお支払いいただくものとします。
3.受講料をお支払いいただいた時点で、該当するサービスの契約が成立したものとします。
4.当塾にお支払いいただいた入会金および受講料は、原則として返却いたしません。

第10条 守秘義務

1.当塾は、塾生および保護者の個人情報およびその他秘密情報を、契約期間中はもとより契約終了後においても以下の場合を除き第三者に漏えいしないものとします。
①法令に基づく場合。
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、塾生もしくは保護者の同意を得ることが困難であるとき。
③国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、塾生もしくは保護者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2.塾生および保護者においても同様に、講師の個人情報および本サービスを通じて知り得た当塾の秘密情報を第三者に漏えいしないものとします。

第11条 本サービスの中止と免責

1.当塾は、地震、火災、台風などの天災および事故・社会的騒乱により塾生および保護者に対して提供すべきサービスの一部または全部を、中断または中止することがあります。この場合、緊急時を除き、事前に塾生または保護者に通知するものとします。
2.当塾は、前条 における天災地変その他の不可抗力および当塾の責に帰すことができない事由により本サービスを提供できなかった場合、これによる損害の補償をいたしません

第12条 本サービスの停止など

1.当塾は、次の事由がある場合は本サービスの提供を停止し、また、契約を解除することができるものとします。
①塾生または保護者が本規約に繰り返し違反した場合。
②塾生または保護者が他塾生に対する重大な迷惑をかけた場合。
③その他、塾生または保護者が塾の運営に対して著しい支障を与えた場合。

第13条 協議解決

1.本規約に定めない事項について疑義を生じた場合には、その都度、塾生または保護者と当塾は誠意をもって協議を行うものとします。

第14条 管轄裁判所

1.前条 の規定にもかかわらず、協議によっても解決しない場合には、当塾の所在を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第15条 準拠法

1.本規約の成立、効力、履行および解釈については、日本法を準拠法とします。

2016年11月1日作成
【本利用規約に関する情報】小論塾代表者:浜田浩樹 所在地:東京都渋谷区恵比寿1-22-3-906
お問い合わせ:03-3447-0447 URL:http://www.shoronbun.jp